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【よくわかる税務・法律情報】不動産情報
水害リスクの説明義務化
2020年8月28日に施行された「宅地建物取引業法」の一部改正により、不動産仲介会社が重要事項説明を行う際、取引対象物件の水害リスクについて、ハザードマップを用いて説明することが義務づけられました。
「宅地建物取引業法」改正の背景
平成30年7月豪雨(広島県)や令和元年東日本台風(関東)、そして、昨年の令和2年7月豪雨(熊本県)など、近年、大規模水害が頻繁に起きています。国土交通省はこうした現状を受け、不動産取引において契約締結の意思決定を行う際、水害リスクの有無が重要な要素となっていると判断し、今回の改正に至りました。
改正法では、「不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明することを義務づける」としています。
水害ハザードマップとは?
水防法(第15条第3項)の規定に基づき作成された、「洪水・内水(雨水出水)・高潮」に関するハザードマップを、水害ハザードマップと言います。
国土地理院が運営するWebサイト「ハザードマップポータルサイト」などで、各自治体が発行している水害ハザードマップを取得することができます。
お住まいの物件にどのような水災害の発生リスクがあるのかを調べておくとよいでしょう。
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用語説明
●洪水
大雨などで河川の水量が増し、堤防や河岸を越え、あるいはそれを決壊させて、河川水が河道外(堤内地)に溢れ出ること。
●内水(雨水出水)
短時間強雨などより、雨量に対して排水能力が追いつかずに雨水が地面に溜まったり、排水用水路から溢れ出たりすること。
●高潮
台風などの気象的な原因で海面の高さが平常時よりも上昇することにより、海水が海岸堤防等を越えて溢れ出ること。
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【実例】東京都豊島区の「洪水ハザードマップ」
豊島区の洪水ハザードマップには、最寄りの避難所や防災関係機関の一覧が掲載されています。(出典:豊島区ホームページ)
※各自治体のHPなどからダウンロードできます。