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【契約更新のギモン】 契約更新の種類と費用

【契約更新のギモン】 契約更新の種類と費用

お住まいの物件の契約期間が満了するタイミングで、継続(更新)して入居するか、引越し(解約)するか悩んだことがあるのではないでしょうか。今回は、更新手続きの種類や手続きに伴って、発生する費用についてご説明します。

※説明文の表現は、ハウスメイトの解釈によるものです。ご了承下さい。

契約更新とは

賃貸物件に入居する際、貸主と借主の間では「賃貸借契約」が締結されます。
一般的な賃貸借契約には所定の「契約期間」があり、期間が満了したあとも契約を継続させるためには契約の「更新」が必要となります。つまり、賃貸借契約が満了したあとも継続して入居を希望する場合は、更新の手続きが必要です。
賃貸借契約の契約期間は2年間が多く、その場合2年に1度更新が必要になります。
※重要事項説明書や賃貸借契約書には、約款部分に更新についての文言があります。気になる方は確認してみましょう。

更新手続きの種類

更新手続きには、大きくわけて2パターン存在します。

書類の取り交しや費用が発生するケース

1つ目は、費用が発生する場合です。契約更新を希望される場合、契約ごとに定められた更新に関わる費用を支払う必要があります。また、書類の取り交しを行うことも多々あります。一般的には、管理会社や貸主から「更新に関するお知らせ」などの案内が届き、更新するか退室(解約)するか判断を求められます。

書類の取り交しも費用も発生しないケース

2つ目は、費用が発生しない場合です。契約内容によって異なりますが、一般的には借主から解約の意思表示をしない限り更新がなされます。書類の取り交しもなく更新が完了することもあり、ハウスメイト法人事業本部では業務上「自動更新」という表現しています。
※費用が発生する場合などは、「通常更新」と表現しています。

では、費用が発生する場合どういったものがあるのでしょうか。

更新時発生する費用

更新料

一定期間を定めた継続的契約において、契約期間満了時に更新契約を締結する際に支払われる一時金のことを指します。
賃貸物件では、一般的に2年ごとに更新料が必要となることが多いです。

更新事務手数料

契約期間が満了しても、継続(更新)してその部屋を借り続ける場合に、事務手続きの経費として不動産会社や管理会社に支払うものを指します。更新料とは違い、課税対象となります。

更新料、更新事務手数料は同時に発生することもあります。
また、1でご説明したとおり発生する費用は重要事項説明書や賃貸借契約書に記載されています。

その他更新時に発生する費用

・火災保険の更新(火災保険も契約期間が2年であることが一般的です)
・サポートサービスなどの更新費用
賃貸借契約の更新手続きのほかにも、一定期間ごとに手続きや費用発生するものがあります。
契約内容を確認の上、お忘れなく対応しましょう。

更新時費用の相場

上記で説明した更新に関わる費用ですが、実際どの程度のものなのでしょうか。

更新時の手数料調査

国土交通省の調査を参考にすると、おおよそ50%弱の物件で更新に関わる費用が発生していることが分かります。
また、更新に関わる費用が発生する場合で一番多く割合を占めたのは「賃料の1ヶ月分」で73.7%。更新に関わる費用のおおよその相場として判断できますね。

出典:令和元年度 住宅市場動向調査報告書(国土交通省)を一部加工して使用しています。

相場は地域によって異なる

上記のグラフは、あくまで「全国の調査」となっています。不動産の賃貸借契約は地域の商慣習によって大きく左右されますのでご注意ください。WaOnlineでは、地域の賃貸慣習をまとめたページをご用意しております。ぜひご確認ください。

↓↓↓地域ごとの賃貸慣習は、下記をご覧ください。↓↓↓

更新時費用の負担区分

更新に関わる費用は、社宅の規程において「会社負担」としているケースや「入居者負担」としているケースが見受けられます。WaOnlineでは、各項目どちらの負担としているかまとめた記事を掲載しておりますので社宅規程の見直しを検討されている企業様は参考にしていただけると幸いです。

↓↓↓社宅規程の見直しを検討中の企業様はコチラも合わせてご確認ください。↓↓↓

契約更新と解約の関係

契約を更新するか、解約して新しいお部屋に住むか迷う方も多いと思います。
下記の点は特に注意が必要です。

現在の契約の満了日と解約日の確認

一般的に、解約予告期間は解約希望日の1ヶ月前となっています。
よくある事例として、解約日が契約満了日よりも後になってしまう場合ありますので注意しましょう。
(例:4月30日が契約満了日で、解約日が5月1日となったケースなど)
この場合、3でご説明した「更新料」や「更新事務手数料」が原則発生してしまいます。気をつけていれば支払わなくても良い費用が発生し、転居する費用と合わせて大きな負担となります。更新を希望せず解約する場合は、解約日が契約満了日を超過しないように解約予告(解約通知)を行うようにしましょう。

まとめ

●賃貸借契約上の更新に必要な費用は重要事項説明書や賃貸借契約書に明記されている
●更新に関わる費用の相場は賃料の1ヶ月程度
●更新料や更新事務手数料以外にも費用が発生するものがある
●契約満了日前までに解約日を設定することで更新費用は発生しない


いかがでしたでしょうか。なんとなくお部屋の更新をされている方や更新について今ひとつ理解がなかった方に少しでもお役に立てば幸いです。

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