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社宅の知識

社宅版 不動産用語集

社宅版 不動産用語集

不動産用語集

各文言の表現はハウスメイト独自の表現となっています。ご了承ください。

敷金【しききん】

借主の賃料の支払、その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で貸主に預託する金銭(預託金)です。
その法的性質は、賃貸借終了後、明け渡しの際借主に債務不履行がある時は、その弁済に充当(差し引き)されます。
例えば、賃料の未払金や原状回復費用を指します。
※地域によっては、『保証金』と表現される場合もあります。

敷引【しきびき】(償却 しょうきゃく)

預け入れた敷金のうち、明け渡しの際に借主の債務のいかんによらず、一定額を控除(差し引き)する金銭をいいます。
主に関西地方を中心に、東海地方や九州にも見られる習慣です。

家賃【やちん】

賃貸物件の貸借契約に基づいて、借主が貸主に対して支払う対価のことを指します。
なお、住宅に関する家賃に対しては消費税は非課税となります。
ただし事務所や店舗、また工場や倉庫、駐車場などの住居以外の家賃に関しては課税対象となっています。

共益費【きょうえきひ】

共益費とは、賃貸マンションやアパートで、家賃とは別に支払う費用をいいます。
管理費ともいいます。建物全体の清掃費や、廊下やエレベーター、玄関などの共用部分の維持管理費用、セキュリティなどにかかる費用、各種サービス費用などを賃借人に分担させるものです。共用部分の水道代なども含みます。

更新料【こうしんりょう】

一定期間を定めた継続的契約において、満了時に更新契約を締結する際に支払われる一時金のことを指します。
賃貸住宅では一般的に2年ごとに更新料が必要となり、相場は家賃の1カ月分相当となっています。
更新料が発生しない(自動更新)等の契約もあります。

更新事務手数料【こうしんじむてすうりょう】

賃貸など契約期間が満了しても、継続してその部屋を借り続ける場合に、事務手続きに必要な経費として不動産会社や管理会社に支払うものを指します。
更新料とは違い、課税対象となります。

日割賃料【ひわりちんりょう】

解約月の家賃を日割りして支払うものを指します。
ただし、通常は1カ月分の家賃を一旦全額振込み、解約後の日割り賃料を退去精算時に返金してもらいます。
家賃や共益費、CATV(ケーブルテレビ)、水道料など様々な項目が対象となりますが、科目によっては日割で戻ってこないこともあります。

半月割【はんつきわり】

解約の申し入れをした日が、その月の15日までであれば解約日が翌月15日となり、15日を超えて解約を申し入れると翌月末が解約日となる契約を指します。

月割【つきわり】

解約の申し入れをした日によらず、翌月末が解約日となる契約。

違約金【いやくきん】

契約に定めた事項に違反(債務不履行)した者が、相手方に対して支払う金銭のことを違約金といいます。
初回契約時から半年又は一年未満の解約時に発生する「短期解約違約金」、初回契約期間内の解約時に発生する「期間内解約違約金」等があります。
通常、解約精算時に支払い(敷金と相殺)となります。

貸主【かしぬし】

不動産の賃貸借契約において不動産を貸す人、もしくは法人を貸主といいます。
賃貸される不動産の所有者、または不動産を転貸する権限(権利)を有する者のことです。

管理会社【かんりがいしゃ】

賃貸住宅でいう場合、貸主から建物の維持・管理などを委託された会社を指します。
入居後のトラブル対応や解約予告などは、仲介会社ではなく管理会社が窓口となることがほとんどです。

仲介会社【ちゅうかいがいしゃ】

不動産の売買や賃貸借に関して、売買契約や賃貸借契約の成立に向けて仲介する会社のことを指します。
仲介会社が解約の際間に入ることもあります。

共用部分【きょうようぶぶん】

集合住宅における専有部分以外のスペースや設備。住人が日常的に利用するエントランスやエレベーター、共用廊下、万一の際の避難経路になる各住戸のベランダやバルコニーも含みます。
分譲マンション共用部分の管理会社は賃貸借契約の解約窓口ではないので注意が必要です。
敷金精算の際、引越しなどで傷をつけてしまうと請求されることがあります。

専有部分【せんゆうぶぶん】

特定の住人が独占的に使うことを許されたスペースや設備。原則として各住戸内部がこれにあたります。

原状回復義務【げんじょうかいふくぎむ】

解約および契約終了時に、借主が故意・過失によって行った賃貸物件の変更部分を元の状態に戻す義務のことで、敷金・保証金からの減額や実費の支払いでまかないます。
ただし通常使用範囲内での劣化等は貸主の負担となります。

原状回復特約【げんじょうかいふくとくやく】

原状回復特約とは、賃貸借契約締結にあたって、借主の原状回復義務を特約として盛り込むものです。
例) ハウスクリーニング代は退去時借主の負担とします。 etc.

特約【とくやく】

主要な契約内容に付帯した特別な約束ごとを指します。社宅の賃貸借契約では、例えば「解約月の賃料計算方法を月割りから日割りに変更する」、などの記載があります。
約款と特約で内容が矛盾している場合、特約に記載されている内容が優先されます。

重要事項説明書【じゅうようじこうせつめいしょ】

不動産の取引に先立って、宅地建物取引業者が行わなければならない重要事項の説明内容を記載した書面のことを、重要事項説明書といいます。
重要事項説明書には以下のような内容が記載されています。
○建物の設備(台所、浴室など) ○契約期間と更新 ○利用制限事項(ペット不可など)
○契約終了時の金銭の精算方法(敷金の扱いなど) ○その他
重要事項説明書と賃貸借契約書の内容が矛盾している場合、賃貸借契約書が優先されます。

明け渡し【あけわたし】

建物や土地などを立ち退き、貸主や不動産会社に部屋を引き渡すことをいいます。
電気、水道、ガス料金の精算や、貸主あるいは不動産会社にカギを返却する必要があります。

補修費分担金(負担金)【ほしゅうひぶんたんきん(ふたんきん)】

建物の賃貸借契約において、退去後の原状回復費用等に充てるため、一定の金額をあらかじめ契約時に負担することを指します。
退去時に返金はないことが一般的です。

定期借家契約【ていきしゃっかけいやく(ていきしゃくやけいやく)】

予め、明確に契約期間が定められた契約となります。
契約期間満了により、更新されることなく終了する契約となります。
契約期間満了の1年前から6カ月前に貸主から借主に通知を行い、再契約の協議が整わなければ契約が終了となります。

約定【やくじょう】

契約書において定められている取り決めのこと(約款 やっかん)ともいいます。

入替え【いれかえ】

法人名義の社宅の入居者をAさんからBさんに入れ替える手続きを指します。
物件の契約内容によって、入替えが可能な場合・不可な場合があります。

名義変更【めいぎへんこう】

借主の名義が変わることを指します。
主に、以下のケースがあります。
1[個人⇒法人]のケース
現在、個人契約している住居について、勤務先の社宅制度の利用に伴い名義を変更するケース
2[法人⇒法人]のケース
現在の勤務先名義で契約している社宅を、転職に伴い転職先の法人名義に変更するケース
※その他、グループ会社間での在籍がかわるケースもあります。
3[法人⇒個人]のケース
現在の勤務先からの、退職や社宅制度が利用できなくなる際、法人から個人へ名義を変更するケース

いずれの場合も、名義変更手続きによる手数料が発生する場合があります。

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