名義変更手続きのご案内
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、現在ご入居中の対象社宅の契約者名義の変更手続き<借主名義を法人名義から新契約者様(ご入居者様個人名義、または別企業名義)への変更>について、ご案内申し上げます。
お忙しいことと存じますが、変更期限までにすべてのお手続きを終えていただきますよう、お願い申し上げます。
なお、このご案内は名義変更の結果をお約束するものではございません。審査結果などによっては名義変更ができない場合もございますので、予めご承知おきください。
- 1名義変更の申入れ
(貴社 ⇒ ハウスメイトパートナーズ ⇒ 貸主・管理会社) - 2名義変更手続きについて、ご案内
(ハウスメイトパートナーズ ⇒ 新契約者様) - 3名義変更手続きのお申込み
(新契約者様 ⇒ 手続き窓口) - 4入居審査(手続き窓口)
- 5契約費用のお支払い ~ 契約の締結
(新契約者様 ⇔ 手続き窓口)
1名義変更の申入れ
(貴社 ⇒ ハウスメイトパートナーズ ⇒ 貸主・管理会社)
貴社からのご指示に基づき、弊社(ハウスメイトパートナーズ、以下、HMPと略称)から貸主・管理会社へ、名義変更(個人名義、または別企業名義での継続入居)の可否、敷金の取扱い、名義変更可能時期、手続き窓口などの確認、および現法人契約の解約申入れを行います。
なお、現在社宅業務窓口となっているHMPは貴社代理人のため、新名義への契約手続きや契約後の問い合わせなどには対応することができません。すべて新契約者様の責任で、直接貸主側とご対応いただく必要がありますので、予めご了承ください。
2名義変更手続きについて、ご案内
(ハウスメイトパートナーズ ⇒ 新契約者様)
メール本文および当サイトにて、名義変更の【手続き窓口】の連絡先、【名義変更時の注意事項】などをご案内していますので、ご確認ください。
3名義変更手続きのお申込み
(新契約者様 ⇒ 手続き窓口)
新契約者様より、直接メールの本文に記載の手続き窓口までご連絡いただき、名義変更手続きを行ってください。
一般的には、個人契約手続きに必要な書類の受渡し方法(店舗来店、郵送・メールでの送付など)や必要書類の提出方法・提出期限などのご案内があります。
ご不明な点などは、その際に合わせてご確認くださいますよう、お願いします。
4入居審査(手続き窓口)
ご提出いただいた必要書類などを基に、入居審査が行われます。
審査は必要書類到着から概ね3~10日程かかりますので、お早めにご対応ください。
※メールの本文に記載の「変更期限」をもって、本社宅の賃貸借契約は解約となります。万が一、審査が通らなかった場合は、変更期限までに本社宅からご退去いただく必要があります。
※名義変更を中止し、ご退去することになった際は、法人契約終了日の再確認および貴社へのご報告が必要ですので、お手数ですがHMPへご一報ください。
5契約費用のお支払い ~ 契約の締結
(新契約者様 ⇔ 手続き窓口)
入居審査通過後は、「変更期限」までにご契約手続き<契約費用のお支払い・契約書類(覚書)などの締結>を終えてください。
通常は、遅くとも新契約者様名義での契約開始日の前日までに、契約金をお支払いいただきます。
必要費用や支払期日については、手続き窓口よりご案内がありますので、ご不明点などは直接手続き窓口にご確認をお願いします。
よくあるお問い合わせ
Q1. 初期費用(名義変更の費用)はいくらくらい掛かりますか?
A. 一般的に賃料の3~5カ月分程掛かります。
詳細の金額につきましては手続き窓口へご確認ください。
よくある費用パターンの内訳
・敷金: 賃料1カ月 ・名義変更手数料: 賃料1カ月+税 ・保証会社の初回保証料: 総賃料の1カ月+税 ・前払い賃料・共益費・駐車場・町会費など: 1カ月分+名義切替月の日割り賃料
Q2. 敷金も自分で支払うのですか?
A. 現在預託している敷金は会社契約分として支払っている敷金のため、貴社のご指示により、以下いずれかの取扱いとなります。
①敷金差替:
新契約者様にて新たに敷金をお支払いいただき、現在の敷金は現契約者(貴社)へご返金となります。
②敷金承継:
現在の敷金を新契約者様に引き継ぐ(承継)手続きとなります
(貴社への返金はありません)。
Q3. いつまでに手続き窓口へ連絡すればいいですか?
A. 事前に入居審査を行う必要があるため、即日のご連絡を推奨しています。
※ご連絡が遅れると審査が間に合わず、希望期日までに名義変更ができなくなり、場合によってはご退去を余儀なくされてしまう可能性もあります。
Q4. 名義切替時に、室内のクリーニング(または室内の修繕)は行えますか?
A. 室内のクリーニング(または修繕)には、原則、室内の荷物をすべて搬出していただく必要があります。
そのため、名義変更して住み続けるような場合には、室内クリーニング(または修繕)は行われないことが一般的です。
※原契約書に定める「借主の原状回復義務」は、通常、名義切替日(承継日)をもって、現在の法人契約から新契約者に引き継がれます。それに伴い、新契約者様がご退去(解約)される際の原状回復義務の起点は、原契約開始日まで遡って計算されることが一般的です。
また、名義切替時に室内クリーニングなどを行うことが可能な場合でも、費用負担先(法人様負担、または新契約者様負担)などを含めて、貴社のご判断をあおぐ必要があります。
詳しくは ⇒ 「学べる!賃貸借契約のいろは-解約精算①-そもそも原状回復ってなに??」
Q5. 長く住んでいるので、家賃を下げてもらうことはできますか?
A. 貸主様のご判断によりますが、対応いただける可能性はあります。契約手続き時に、直接、新契約の手続き窓口にてご確認・ご相談くださいますよう、お願いします。
※法人契約ではないため、弊社では賃料交渉をすることはできません。
ご了承ください。