社宅の知識
2026.03.06
【人事・総務のための福利厚生】連載⑫従業員から見た社宅のメリット
好評連載中の「人事・総務のための福利厚生」です。社宅に関する話題をわかりやすく解説します。
私は、福利厚生専門出版社である株式会社労務研究所の可児俊信(かにとしのぶ)です。
手伝っていただくのが、ハウスメイトパートナーズの三原さんです。
【前回の記事はコチラ】
三原
三原です。可児さん、今回もよろしくお願いいたします。今回は、従業員の皆様からの関心も非常に高い「社宅制度のメリット」についてですね。
可児
従業員にとってのメリットについてです。従業員が満足して定着することが、会社のメリットですが、当然従業員にとってもメリットでもあります。
三原
従業員にとっては社宅も住宅手当もありがたいですが、社宅ならではのメリットは何ですか?
可児
社宅と住宅手当では、手取りが大きく違います。

可児
社宅と住宅手当の手取りの差を見るために、事例を設定しました。家賃月額10万円の住宅を前提にします。社宅とする場合の社宅使用料を6万円とします。会社にとっては差額の4万円が実質家賃負担です。
比較対象とする住宅手当は月額4万円です。家賃は10万円ですから、従業員の実質家賃負担は6万円です。
三原
この設例では、社宅でも住宅手当でも従業員の実質負担は6万円、会社の実質負担は4万円となっています。同じ条件ですね。
可児
社宅の場合は、従業員の負担は社宅使用料の6万円だけです。一方、住宅手当では負担が増えます。住宅手当は税法上給与所得ですので、所得税・住民税がかかります。所得税率・住民税率を合計して20%とします。さらに住宅手当は社会保険の報酬にあたりますので、報酬の約15.5%が社会保険料として給与控除されます。よって住宅手当では、税・社保負担約1.26万円が社宅と比べて負担増となっています。
三原
ちなみに会社側の負担の比較はどうですか?
可児
社宅での会社の負担は、貸主に払う家賃と従業員から受け取る社宅使用料の差額である4万円です。住宅手当では、支給した住宅手当は報酬として社会保険料が法定福利費として負担増となっています。
三原
つまり、従業員だけでなく会社にとっても、社宅の方が負担が軽いということですね。
可児
そうです。社宅は税だけでなく社会保険においても優遇されているからです。
三原
社会保険料負担は労使共に今後も増えるでしょうから、社宅の方がますます有利ですね。
可児
社宅のメリットは他にもあります。従業員にとって入居期間中の手間がないことです。
三原
自己名義で契約すれば、物件探しから始まり、貸主との契約、入居中のトラブル、毎月の家賃支払い、退去時の原状回復に関する交渉など、多くの手続きを自分で行わなければなりません。
可児
不動産は法律事項が多いので、専門家である貸主や管理会社の主張が通りがちです。社宅であれば、会社契約ですので、物件探しから、貸主との交渉、退去時の精算まで会社がやってくれます。自宅のような気楽さです。
三原
会社としては、従業員には仕事に専念していただきたいので、仕事以外で煩わされることは少ない方がよいでしょう。他にはどんなメリットがありますか?
可児
転勤時には、住宅手当ではなく社宅の方が手間が少なくてよいです。探す手間、契約する手間、すべてが会社に任せておけますので、転勤前後の多忙な時期は仕事の引き継ぎと挨拶回りに専念できます。
三原
引っ越し時は家族のケアにも時間を割きたいですよね。私自身、ハウスメイトの社宅に入っていますので、転勤の大変さと社宅制度による手間や負担の軽減はとても実感しました。
可児
そうですね。
<次回へ続く>
可児 俊信
千葉商科大学会計大学院会計ファイナンス研究科 教授
株式会社労務研究所 代表取締役/福利厚生専門出版社
企業や官公庁における福利厚生制度のコンサルティングを行う。福利厚生や企業年金などをテーマとした著書、寄稿、講演多数。
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