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社宅の知識

【社宅の規程と運用を考える】第2回 この項目、会社負担?入居者負担?

【社宅の規程と運用を考える】第2回 この項目、会社負担?入居者負担?

社宅の規程や運用に悩むご担当者様のため、様々なデータや記事を、ハウスメイトが培った豊富な実務経験を元に読み解く本カテゴリ第2回、今回も前回に引き続き福利厚生分野の専門機関である株式会社労務研究所が発刊する『旬刊福利厚生』の最新アンケート結果(民間企業77社対象・2021年度版)を元に、項目ごとの会社負担・入居者負担の別を考えていきたいと思います。

入居一時金の扱いと会社負担基準

労務研究所様のアンケートによると、入居一時金(敷金・礼金・仲介手数料)は、例外なく会社側が全額を負担しており、その内、敷金・礼金の会社側が負担する水準は下記表の通りだそうです。

02-01_入居一時金の扱いと会社負担基準

『●ヶ月分までは会社負担とする』の月数なので、実際の賃貸市場平均と比べると、どのエリアも高めの設定になっています。
ここで注意したいのが、関西・九州エリアによく見られる『償却敷金(敷引)』の扱いです。
社宅規程に『預託敷金なら●ヶ月、償却敷金なら●ヶ月まで』と明記しているケースは少ないのですが、預託敷金と違い償却敷金は解約時に返金されないお金(=経費)のため、社宅担当者様としては発生を抑えたい科目です。
10~20年前と比べて減ってきている傾向があるものの、それでも償却敷金が設定された物件込みで探さないと、お部屋がなかなか見つからないエリアもございます。
そのため『高額過ぎず妥当と思われる範囲内』を社宅規程とは別に設け、その枠内の物件を紹介して欲しいといったご要望が多いです。

償却敷金については公的なデータが少なく、『高額過ぎず妥当と思われる範囲内』の設定も難しいのですが、今後『地域の賃貸慣習』特集で取り上げていこうと思います。

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上記特集は順次対象エリアを拡大予定です。どうぞご期待下さい!

更新料の負担割合

02-02_更新料の負担割合

更新料は全額会社負担のケースが圧倒的に多い結果となりました。
これは更新条件が異なる中、毎月定額で発生する費用以外での給与天引きが難しいことが原因かと考えられます。
一方、コスト節減のため、新規契約時に『更新時費用(更新事務手数料含む)は●ヶ月まで』と定め、その条件内でお部屋探しをするケースも多く見られます。

共益費・駐車料・退去時の補修負担区分

02-03_共益費・駐車料・退去時の補修負担区分

共益費に関しては、全額会社負担とする企業が2割、入居者に何らかの負担を求める企業が8割弱となりました。
全額会社負担とされているケースは、基準賃借料を『賃料+共益費』の金額で設定されている場合が多いです。
駐車場はほぼ9割が全額個人負担ですが、実際にはエリア毎の特性(=車がないと生活や通勤が難しいエリアへの転勤等)を考慮し、『●台までは会社負担(それを超えると個人契約)』等、社宅規程を定めるケースも多く見受けられます。

退去時の補修費は5割が全額会社負担ですが、全額入居者負担が2割、一部入居者負担が26%となりました。
一部入居者負担とされている場合、この『一部』を判断するのに

①基準値(敷金金額等)を超えたら入居者負担
②故意・過失がある場合は入居者負担

の2パターンがあります。

社宅担当者様のコスト節減視点でも、ご入居者のお財布視点でも、コスト削減は大事な内容です。
以下の記事に『ちょっと気を付けたら発生しない退去時補修費』のランキングが掲載されておりますので併せてご活用下さい。

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また、社宅代行をご利用いただいている取引先様限定で、退去時補修費を抑える生活のノウハウが詰まった社宅入居マニュアルをご準備しております。
退去時補修費を抑えるためだけでなく、ご入居者が快適な生活を送るための注意すべきポイントが掲載されております。
是非担当のハウスメイト営業マンまでお問合せ下さい。

次回は物件の築年数について取り上げたいと思います。

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