社宅の知識
2023.03.01
社宅におけるトラブルランキング PART.1
1年のうちで社宅へ入居・転居される方がもっとも多くなるこの時期。
社宅ご入居者様や企業の社宅担当者様に、ぜひ知っておいていただきたいのは、社宅におけるトラブルです。
いったいどんなトラブルが起こるのでしょうか。
当社が社宅代行サービスを行うなかで、よくある社宅におけるトラブルの事例を調査しました。今回はランキング形式で2回に分けてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
「どんなトラブルが多いのか?」「なぜ起きたのか?」を知っていただくことで、少しでもトラブルを減らせればと考えています。
社宅におけるトラブルランキング TOP10
当社には社宅のトラブルに関するお問い合わせが年間1000件ほどあり、TOP10は以下のようになります。
《 社宅におけるトラブルランキング TOP10》
・ 第1位 個人負担分費用(駐車場、町費など)の未納
・ 第2位 退去時の不在立会いによる思わぬ請求
・ 第3位 退去時の喫煙による高額請求
・ 第4位 設備の不具合
・ 第5位 社宅規程を把握していない事による退去時の個人負担分費用未了承
・ 第6位 騒音トラブル
・ 第7位 入居中の不具合を管理会社へ未報告による原状回復費のトラブル
・ 第8位 賃料・共益費の値上げ
・ 第9位 立退き(建物老朽化や海外家主帰国など)
・ 第10位 管理会社への意見・要望
※ハウスメイト調べ。問い合わせの多い順。
さっそく第1位から詳しくご説明しましょう。
【 第1位 】個人負担分費用(駐車場、町費など)の未納
未納の原因は「社宅規程」の確認モレ?!
1番多いトラブルは、個人負担分費用の未納によるものです。駐車場代などの振り込み忘れや引き落とし口座の残高不足などによって起こります。
「このトラブルは社宅でなくても起こるのでは?」と思われるかもしれません。ですが、社宅の場合、単に振り込みを忘れるというより、「この費用は会社が払ってくれると思っていたらそうではなかった」ということが原因で未納となるケースが多くあります。
駐車場代、町費、ライフラインの料金などは、会社が負担する場合もあれば自己負担となる場合もあり、それは勤務先の「社宅規程」で決められています。
社宅へ入居する際は、さまざまな費用について会社負担か自己負担かを社宅規程でよく確認してください。
入居後や退去するタイミングにおいても社宅規程を確認していただくと、トラブル回避に繋がります。
とくに退去時には、ハウスクリーニング代、鍵交換代、原状回復費なども、会社負担か自己負担かを確認しましょう。
社宅規程のなかには、「退去する理由が会社都合(転勤など)の場合は会社負担、自己都合(結婚など)の場合は自己負担」といったように、細かく決められていることもあります。
未納となりやすいものは?
どんなものが未納となるのでしょうか。いままでに費用の未納で当社へお問い合わせがあった事例をご紹介しましょう。
・ 電気代、ガス代、水道代といったライフラインの料金
・ 駐車場代
よくあるケースは、お部屋と駐車場の両方を借りていて、家賃は会社負担、駐車場は個人で借りているため個人負担となり、駐車場代だけ未納となるケースです。
・ 町費やゴミ回収費など
居住エリアや物件によって発生する費用があります。とくに社宅から別の社宅へ転勤された際には、社宅規程と併せて「物件契約書」もよく確認しましょう。前の物件には無かった費用が発生することがあります。
・ 物件の24時間サポート料
24時間サポートは近年増えている便利なサービスですが、社宅の場合、ライフラインの料金と同様に会社負担の場合と個人負担の場合があります。こちらも社宅規程でよく確認してください。
未納が長期にわたると、社宅を借りている企業様にもご迷惑をお掛けすることになります。
ご入居者様は社宅規程をよく確認のうえ、未納となるものがないように注意しましょう。
【 第2位 】退去時の不在立会いによる思わぬ請求
退去時の思わぬ請求を防ぐには、入居時にポイントが?!
2番目に多いのは、退去時の立会いを行わなかったことによる原状回復費などのトラブルです。
社宅に限ったものではありませんが、近年増加傾向にあります。
以前は退去の際にご入居者様に立ち会っていただき、お部屋のキズや汚れなどを一緒にご確認いただきました。ですが最近はコロナ禍もあって、「退去立会いを行わない」方針の管理会社が多くなりました。
ご入居者様の立会いがあれば、キズや汚れが最初からあったものか、入居後のものかを確認することができますが、立会いがないとその判断が難しくなり、原状回復費としてご入居者様の想定以上の費用を請求されることがあります。
そのような場合に役に立つのが、入居直後のお部屋のチェック記録や写真です。入居したらすぐに気になったキズや汚れを写真などで残しておくと、退去の際、もともとあったものか否かを明らかにすることができます。
指定のチェックリストがある場合は、必ず記録して管理会社などへ提出しましょう。チェックリストがない場合でも個人で記録し、退去時まで残しておくことが大切です。
当社の管理物件にお住まいの方は、会員向けwebサイト『お部屋+(プラス)』に物件の写真を保存しておけるサービスがありますので、ぜひご活用ください。
『お部屋+(プラス)』についてはこちら
https://www.housemate.co.jp/nyukyo/oheyaplus/
こんな場合にも発生する、思わぬ請求
“思わぬ請求”はお部屋のキズや汚れだけでなく、お部屋に残置物があったり、お部屋の備品をうっかり持っていったりしても発生しますので、注意しましょう。
残置物や、欠品・紛失の多い室内備品の例を挙げておきますので、参考にしてください。
《 残置物の例 》
・ 照明器具
・ エアコン
・ 洗浄便座
・ 浄水器
・ ベランダや庭の物干し竿、鉢
・ キッチンの収納扉の包丁
・ ゴミ
ご自身で設置した照明器具やエアコンなどをお部屋に残して退去すると費用が発生します。入居時に何が設置されていたのかを忘れないようにしましょう。
《 欠品・紛失の多い室内備品の例 》
・ 取扱説明書
・ リモコン(エアコンや照明器具など)
・ キッチン水栓の泡沫キャップ(浄水器を設置する際に外す部品)
・ エアコンのスリーブキャップ(エアコンダクトの蓋)
・ 洗濯機エルボ ※引越の際、設備と知らずに運搬してしまうことも。
【 第3位 】退去時の喫煙による高額請求
第3位も退去の際の高額請求ですが、こちらは喫煙による場合です。
喫煙が原因の原状回復費の高額請求については、下記の記事で詳しくご紹介していますので、ご一読ください。↓
さて、今回の「社宅におけるトラブルランキング PART.1」では、ランキングのTOP3をご説明しました。PART.2では4位以下についてご紹介します。
パート2はコチラ↓
ハウスメイト 法人事業本部 代行課 妹尾 昌弘
2013年、ハウスメイトパートナーズ入社。3年間契約課に従事した後、ハウスメイトショップやハウスメイトマネジメントを経て、2021年10月より現職。年間約2万件の社宅解約業務を担当する。
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