ハウスメイト

  • facebook
  • twitter

社宅の知識

【地域の賃貸慣習】《第6回沖縄県編 パート2》契約前に要チェック!沖縄県の賃貸慣習

【地域の賃貸慣習】《第6回沖縄県編 パート2》契約前に要チェック!沖縄県の賃貸慣習

本企画では、賃貸管理を主幹事業とする“ハウスメイト”だからこそわかる、地域ごとの「賃貸不動産」の特徴をご紹介しています。
第6回目を迎えた沖縄県編でも、地域の社宅に関するお役立ち情報を3つのパートに分けてお届けします!

パート1では沖縄県の社宅の特徴と賃貸事情を取り上げました。
パート2ではより踏み込んで、賃貸契約上の慣習をご紹介しましょう。

賃貸契約上の慣習

礼金と敷金の傾向

まずは、礼金と敷金について見ていきましょう。
礼金は以下の表にもあるように、無しもしくは、賃料の1ヶ月分とする物件が多数を占めています。
この傾向は、単身向け、ファミリー向けとも同様です。

単身物件の礼金動向

ファミリー物件の礼金動向

表を見ると、礼金が2ヶ月必要な物件もある程度の割合を占めていますが、こちらは特に新築の物件や人気エリアの物件で目立ちます。


敷金も礼金と同じく、無しもしくは賃料の1ヶ月分とする物件がほとんどです。
こちらも単身向け、ファミリー向けを問わず、その傾向に変わりはありません。

単身物件の敷金動向

ファミリー物件の敷金動向

なお、敷引(=償却)を設定している物件はほとんどありません。

敷引」とは?不動産用語集も参照ください。

その他注意すべき費用

礼金・敷金以外に注意すべき費用は?

礼金や敷金のほかに気をつけたい賃貸慣習としては、まず短期解約違約金が挙げられます。
沖縄県では、契約する物件を早期に解約した場合、短期解約違約金がかかることが少なくありません。
「1年未満で解約した場合は賃料の1ヶ月分」の短期解約違約金が発生する物件が多くを占めますが、そのほかにも「1年未満で解約した場合は賃料の2ヶ月分」とする場合や、「1年未満で解約した場合は賃料の2ヶ月分、2年未満で解約した場合は賃料の1ヶ月分」とする場合があるなど、条件により賃料の1ヶ月分程度の違いが出ることもあります。

さらに、更新に関する費用についても、おさえておきましょう。
物件を更新する際は、1ヶ月程度の更新料がかかる場合があります。
また、これとは別に更新事務手数料を設定していることもあり、こちらは15,000円程度までという物件が多いようです。

そのほかの費用としては、衛生費や環境維持費、24時間サポート費などが必要となる物件も少なくありません。費用はいずれも、月額500円~1,500円程度が目安になるでしょう。

法人契約を希望する際に注意したい賃貸慣習

前回のパート1で、沖縄県は「法人契約ができない物件が多い」とお伝えしましたが、その理由の1つとして、家賃保証会社の利用を必須とする管理会社が多いことが挙げられます。
事前に家賃保証会社を除外する契約が可能かどうかを確認するなど、法人契約に即した対応が必要になります。

また、法人契約の障壁になりやすい定期借家契約にもご注意ください。
沖縄県では、ほかの地域と比べて定期借家契約を基本とする物件が多く、法人契約を希望される場合は、普通借家契約に変更するための交渉も必要になります。

「定期借家契約」とは?不動産用語集も参照ください。

以上のように、沖縄県には特有の賃貸慣習があるため、地域の事情をよく知った不動産仲介業者にご相談いただくことが大切です。
県内にはハウスメイトショップもありますので、ぜひご相談ください。

お問い合わせはこちらをクリック ↓
株式会社ハウスメイトショップ 那覇おもろまち店

関連キーワード

SNSシェア

あわせて読みたい関連記事

おすすめ記事